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育児休職取扱規程

(総則)
第1条  就業規則第20条第2項第2号に規定する育児休職については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条  育児休職(以下第11条までにおいて「休職」という。)とは、子を養育するため、就業規則第15条に定める産後の休暇に引続いて1年6か月以内の期間にする休職をいう。
 財団に常時勤務する男子職員及び財団に臨時に勤務する男子職員は、その配偶者が労働者であるときは、特段の事情がない限り、3か月間休職しなければならない。
 財団に常時勤務する女子職員及び財団に臨時に勤務する女子職員は、その配偶者が労働者であるときは、配偶者が可能な限り、3か月間子を養育するため休職を取るよう努めるものとする。
(適用者)
第3条  財団に常時勤務する職員及び財団に臨時に勤務する職員は、休職することができる。
(休職の手続)
第4条  休職に関する手続は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定めるところによる。
(賃金及び特別手当)
第5条  休職の期間中の給与は、支給する。
(昇給)
第6条  休職の期間中の昇給については、休職の期間は出勤とみなして取り扱う。
(社会保険)
第7条  休職の期間中の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険については、被保険者資格は継続する。
(有給休暇)
第8条  年次有給休暇付与数の算定において、休職の期間は出勤とみなす。
(勤続年数)
第9条  休職の期間は、勤続年数に算入する。ただし、休職の開始後復職しない場合、原則として当該期間は勤続年数に算入しない。
(復職後の取り扱い)
第10条  復職後の職場、職種については、本人の経験、能力等を個別に勘案の上、決定する。
(退職)
第11条  休職の開始後復職しなかったときは退職とし、年金の取扱いは、自己都合退職の場合の取扱いとする。
(育児勤務の定義)
第12条  育児勤務とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間を短縮することを承認されて行う勤務をいう。
(適用者)
第13条  財団に常時勤務する職員は、育児勤務をすることができる。
(育児勤務をする者の就業)
第14条  育児勤務をする者の就業時間は、1日の実働時間5時間を規準として、事務局長がこれを定める。
 遅参、早退、時間外勤務その他の就業に関する取扱いは、定められた就業時間による。
(給与及び年次有給休暇の計算)
第15条  育児勤務をしたときは、その給与の算定及び年次有給休暇付与数の算定に当たり、実働時間が1日7時間に満たないときは、これを満たしたものとみなす。ただし、前条第2項による時間外勤務の取扱いをすることをさまたげない。
(昇給及び昇格)
第16条  昇給及び昇格については前条を準用する。
(育児勤務の手続)
第17条  育児勤務の手続は、育児休暇のそれに準じて行う。
(子の看護休暇)
第18条  小学校3年生までの子を養育する職員は、負傷し、又は、疾病にかかった当該子の世話をするため、必要があるときは、就業規則第10条に規定する有給休暇とは別に、必要な期間、子の看護休暇を取ることができる。
 給与の算定及び年次有給休暇付与数の算定において、休暇の期間は出勤とみなす。
(細則)
第19条  この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この規程は、平成7年5月30日から施行する。

附則

この規程は、平成9年11月1日から施行する。

附則

この規程は、平成10年6月25日から施行する。

附則

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成15年8月1日から施行する。

附則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。
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