
(2003年08月19日)
流山ユー・アイ ネットの
「ふれあい事業への法人税課税」をめぐる訴訟の件
8月19日(火)千葉地裁において、争点整理および証拠書類原本確認のための第4回非公開審議が行われました。次回審議は11月14日に非公開で行われますが、ここで今回までの裁判の経過について整理してご報告します。
流山訴訟 経過表
(注)骨子となる主張のみを掲記
H15.8.19 堀田 力
<経 緯>
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原 告 |
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流山ユー・アイ ネット 代表理事 米山孝平 |
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原告代理人 |
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弁護士 堀田 力 |
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被 告 |
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松戸税務署長 清水満昭 |
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被告代理人 |
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弁護士 今村 隆ほか7名 |
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裁 判 所 |
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千葉地方裁判所民事第3部(合議)裁判長 山内 博 |
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立 件 名 |
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法人税更正処分取消請求事件 |
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H13.12.28 |
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原告 異議申立(被告に対し)
ふれあい事業の剰余金約154万円(平成12年度)に対する法人税課税は違法。 |
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H14. 4. 5 |
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被告 異議却下 |
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ふれあい事業は法人税法施行令5条に定める収益事業33のうちの「請負業」にあたる。
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H14. 4.30 |
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原告 国税不服審判所に審議請求 (審判所は3カ月内に応答せず) |
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H14. 8 .8 |
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原告 千葉地裁に本訴提起
- ふれあい事業は「請負」に当たらない。
(1)ふれあいサービスは「一定の仕事の完成」を目的とするものでない。
(2)サービスは「報酬」の支払いを伴わない(金員の600円は労働に対する報酬でなく、ボランティア活動に対する謝礼(200円は原告に対する寄附)。
- 原告はサービス提供の当事者ではない(当事者は提供した会員)。
- ふれあい事業は「収益事業」ではない。
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H14.10.22 |
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第1回公判
被告 答弁書提出
- 施行令に定める「請負」は民法からの借用概念でなく、広く解すべき。
- 原告の細則には、ふれあい切符の交付は「仕事が完了した時」とある。
- 600円と200円はサービス提供に対応して払われるから、「対価」であり、「報酬」である。
- 原告は、サービス利用の依頼から提供者の派遣、精算まで管理しているから当事者。
- 法人税法2条にいう「収益事業」は「継続して事業場を設けて営む」(法人税法2条13号)ものであれば足りるから、収益事業にあたる。
[予備的主張]
かりに請負業に当たらないとしても、原告は会員間の仲介をしているから、施行令に定める
「周旋業」に当たる。
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H14.11.25 |
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原告 準備書面(1)提出 争点を整理したもの |
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H14.12.6 |
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準備手続き 争点整理 |
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H15.1.30 |
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原告 準備書面(2)提出 争う金額の根拠の説明 |
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H15.2.14 |
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被告 準備書面(1)提出
- 施行令は「請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)」としているから、「一定の役務を提供することにより対価を得る事業」は広く含まれる。
- 「周旋業」とは、行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業である。
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H15.3.13 |
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原告 準備書面(3)提出
- 「請負」の意義は、租税法律主義から、民法と同義に解すべき。
- 判例によっても「報酬」か否かは、取引の相場等に照らし、実質的に判断すべし。
- 周旋業には報酬を伴うところ、200円は寄附であって報酬ではない(周旋の取引相場は、3%
から10%で周旋の手数料としては200円は高すぎる。細則にも「寄附」と明記している。)
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H15.3.18 |
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準備手続き 争点整理
裁判長より原告に「金額が一定しているのに寄附といえるのか」という釈明あり。
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H15.5.8 |
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原告 準備書面(4)提出
- 寄附額を200円と一定に定めたのは、寄附する額をその都度判断する心理的負担を軽減し、サービスを利用しやすくするため。
- 金額を一定している寄附の例に、お守り、お札、おみくじ、組織で集める見舞金、担当教師に対する謝礼金などがある。
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H15.5.9 |
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被告 準備書面(2)提出
- 原告のふれあい事業は、法令、通達、原告の細則等に照らせば、介護保険事業と一体のものとして提供されているから、介護保険事業が収益事業である以上、ふれあい事業も収益事業に当たる。
- 「現場における利用会員の希望を実現する」というのも「仕事の完成」であるから、「請負」の要件を満たす。
- 「寄附」は無償の贈与であり、任意性を基本要件とするところ、200円はサービス1時間利用に対応して支払うものだから、任意の拠出ではなく、無償の贈与でもない。
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H15.6.10 |
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準備手続き 争点整理 |
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H15.7.25 |
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原告 準備書面(5)提出
- 介護保険サービスとそれ以外の支援行為は、利用者の立場からは一体的、連続的に提供さ
れるべきものであるが、介護保険のサービスは、必要な支援行為の中からケアプランにより一定の行為を選定してこれを「医療保健事業」として提供するもので、そのことと、それ以外の支援行為がいかなる形で提供されるか(家族間の支え合いか、居宅サービス事業者のサービス
か、ボランティア活動としてのサービスか)とは関係がない。
- 請負における「仕事の完成」を被告のようにゆるやかに解すると、雇用をはじめ、33業種のほとんどが「請負」になる。
- ふれあい事業と収益事業(介護保険事業等)とは経理上も区分している。
- ふれあい事業の剰余金は役員等の無償労働と、篤志家の事務所無償貸与により生じたものである。
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同 日 |
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被告 準備書面(3)提出
- 法令は「請負業」に準委任(事務処理の委託)を含むとしているところ、ふれあい事業が「仕事の完成」になじまないとしても、準委任に該当する。
- 原告のパンフレットは、「謝金のうち1時間200円は事務運営費として利用者が会に納入していただきます」と記しているところからみても、これは寄付金ではない。
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H15.8.19 |
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準備手続き 原本確認、争点整理
被告は「原告の受託事業とふれあい事業との関係で新たな主張あり。10月上旬に準備書面を提出する」と述べた。 |
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