経緯と緊急に要望する理由

「希望するすべての要介護者」に助け合いによる⽣活⽀援
(総合事業の補助によるサービス)を認めるよう、
厚⽣労働省に要望します。是⾮、ご賛同ください。

これまでの経緯と緊急に要望する理由

1.厚労省は本年10月22日に省令を改正し、補助による住民主体のサービス(総合事業における訪問型サービス B 、 D 及び通所型サービス B )を利用していた人が要介護認定を受けた場合、引き続き その サービス (総合事業の第1号事業における補助により実施されるサービス)の対象者と認めることとしました。

2.しかしながら、厚労省は本年7月の制度改正に関する説明では、上記のような継続的な利用者に限定せず、希望する すべ ての 要 介護者について認めることとしていました。だから、多くの 助け合い 活動者が期待を寄せ、要介護者の希望に添うべ く準備をしておりました。

3.ところが、この案に対し、介護給付を総合事業に置き換えるための布石ではないかという、あり得ない憶測に基づく反対論が出ると、厚労省は突然 、 「利用を希望する要介護者」を「要支援等の段階から継続して利用している要介護者」に絞り、その案で改正する規則を制定してしまいました。

4.これは多くの要介護者の「助け合って自分らしく生きたい」という希望を奪う政策変更ですし、原因となった反対論も、弱者を犠牲にすることをいとわない乱暴な議論です。介護保険制度を持続可能なものにする策は、これを 真正面から議論すべきです。

5.私どもは、そういう筋違いの反対論が地方議会で展開され、地方自治体が正しい政策実施の意欲を失うことのないよう、緊急に提言を行うこととしました。

ご理解賜り、ご賛同くださいますようお願いします。

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